大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(し)15 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

弁護人菅原昌人外一四名の特別抗告申立理由第一点について。

原決定は、所論のように、一般国民にあらざる警察官僚が、名を傍聴に藉りて、

廷内張込みをしたとの事実を何ら認定していない。それ故、憲法三七条一項の公開

裁判の原則違反の論旨は原判示に副わない事実を前提とするものであつて採るを得

ないのみならず、所論のような場合が憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判に関す

る規定に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例の趣旨に徴し明らかで

ある(昭和二二年(れ)第一七一号、同二三年五月五日大法廷判決、刑集二巻五号

四四七頁参照)。また記録によれば、所論本件公判は、被告人、弁護人等出頭、検

察官出席の公開の法廷で開かれたものであることが明らかであるから、憲法八二条

一項違反の論旨は前提を欠くものであつて採るを得ない(昭和二九年(あ)第一四

〇〇号、同三一年一二月二六日大法廷判決、刑集一〇巻一二号一七四六頁参照)。

同第二点について。

所論は判例違反をいうが、引用の決定は当該事件限りのもので、何ら判例たるべ

き判断を示したものではない。それ故、所論は採るを得ない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三四年四月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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裁判官 高 木 常 七

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